こしがや能楽堂友の会 ご案内 | こしがや能楽堂こしがや能楽堂

こしがや能楽堂友の会 ご案内

目的

こしがや能楽堂友の会は、こしがや能楽堂で開催される能楽をはじめとする芸術文化事業の周知を図るとともに、これらを愛好する会員の参加の機会を提供し、日本伝統文化の発展に寄与することを目的として設立・活動しております。

特典

1.チケットの割引と予約
こしがや能楽堂で開催され、(公財)越谷市施設管理公社が主催もしくは共催・後援する能楽をはじめとした催しについて、1公演につき本人を含め3枚までチケット料金の会員割引(10%引き)が受けられます。
また、チケットを購入する際は、予約をすることが出来ます。
2.茶会席券の割引
隣接する日本庭園花田苑の茶室にて開かれる茶会で、(公財)越谷市施設管理公社が主催する「開花亭茶会」および「やすらぎの茶席」においても、無料券3枚と本人を含めて3名分まで会員割引(10%引き)が受けられます。
3.会報の発行
こしがや能楽堂及び花田苑のイベント情報を年2回お送りします。

撮影:前島写真店

年会費・申込み

年間1,000円(会員資格は、入会月から1年間となります。)
入会時に申込書と共にお支払いください。

入会を希望される場合は、こしがや能楽堂受付までお越しいただくか、現金書留で郵送してください。
※現金書留の場合、申込書と年会費・返信用封筒(94円切手付)を同封してください。

申込書はこちら

会員規約

ご入会の際は、会員規約にご同意ください。

名称
第1条 この会員制度は、こしがや能楽堂友の会(以下「友の会」)という。
事務局
第2条 友の会の事務局は、こしがや能楽堂に置く。
目的
第3条 友の会は、こしがや能楽堂(以下「能楽堂」という)で開催される能楽をはじめとする芸術文化事業の周知を図るとともに、これらを愛好する会員の参加の機会を提供し、日本伝統文化の発展に寄与することを目的とする。
会員
第4条 会員とは、前項の目的に賛同し、この規約を承諾のうえ会費を納入する者をいう。
2 会員には会員証を発行する。
3 会員資格は、入会月から1年間とし、入会は毎年新規に申込みをする。
4 友の会は、会員の個人情報を他に利用しない。
年会費
第5条 会費は、年間1,000円とし、入会時に入会申込書と共に次のいずれかの方法により納入する。
(1)現金(友の会事務局)
(2)現金書留による郵送
会報の発行
第6条 友の会は、会員に年2回会報を送付し、能楽堂で開催される芸術文化事業を知らせる。
会員の特典
第7条 会員は、公益財団法人越谷市施設管理公社が主催、又は共催・後援する能楽をはじめとする芸術文化事業の一公演につき、本人を含め3名分まで入場料金の10パーセント割引が受けられるものとする。
また、日本庭園花田苑の開花亭茶会及びやすらぎの茶席においても、無料券3枚(有効期限は会員期間と同じ)と、本人を含めて3名分まで10パーセント割引が受けられる。会員は、前項の事業について入場券等の予約が受けられる。この場合、当日までに現金と引き換える。
会員証の紛失、盗難
第8条 会員は、会員証を紛失または盗難にあったときは、ただちに友の会事務局に届け出て、会員証の再発行を受ける。
2 会員証が紛失、盗難その他の事由により会員証を他人に利用され、会員または友の会に損害を生じた場合は、会員がその損害の責を負う。
届け出事項の変更等
第9条 会員は、氏名、住所等に変更が生じた場合には、すみやかに友の会事務局に届け出る。
退会等
第10条 会員は、退会するときはその旨を友の会事務局に申し出る。
2 友の会員証を他人に貸与、譲渡することが出来ません。会員証を虚偽に利用したときには、会員の資格を取り消す。
3 退会するときは、会費の返金はしない。
規約の変更
第11条 友の会は、この規約を変更する場合は、会員に通知する。
附則
この規約は、平成27年4月1日から適用する。

備考

ご来館の際は、忘れずに会員証をご持参ください。
チケット等ご購入の際は、提示していただきます。